JCQAは経済産業省が推進するGX-ETSにおける“合理的保証水準”の検証の実施が可能な検証機関としてGXリーグに登録されています。
検証は「GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン」、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」、及び「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」などに基づき、実施します。その際、単に「集計した数値が正しいかどうか」だけではなく、「算定体制の構築状況」、「組織・敷地境界の識別の妥当性」、及び「排出源/少量排出源の特定」などについても、現地確認を行いながら、検証を行います。
JCQAでは、「GHGプロトコール」で定められているSCOPE1,SCOPE2、及びSCOPE3の検証、即ち「サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の検証」を 実施しています。
サプライチェーンにおける排出量の把握は、これをさらに発展させることで製品のライフサイクルを通しての温室効果ガス排出量(所謂カーボンフットプリント)の把握に繋がりますので、多くの企業が力をいれています。また、検証についても、情報開示においてその信頼性を担保するものとして、多くの企業で実施されています。
JCQAのプライベート検証は、「GHGプロトコール」のほか、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」、「総量削減義務と排出量取引制度(東京都)」、ISO 14064-3などに基づいて行います。保証のレベルは、“限定的保証”、“合理的保証”のいずれも可能です。
また、JCQAでは温室効果ガス排出量に加え、水の使用量やリサイクル率、排水量、廃棄物量等の環境データに関する検証も実施しています。
これらの検証を通して、各企業の環境情報開示対する信頼性の向上に貢献しています。
埼玉県【目標設定型排出量取引制度】に基づく排出量検証について
埼玉県は原油換算3年連続1,500Kℓ以上のエネルギーを消費する県内の大規模事業所に対して、エネルギー起源CO2(燃料・熱・電気の使用に伴って排出されるCO2排出量)の排出量削減率の目標の達成を義務付けています。
対象事業所は、削減目標の達成の確認や、排出量取引を行うにあたり、算定した排出量の正確性や信頼性を確保するため第三者の検証を受ける必要があります。
区分 |
目標削減率 | |||
---|---|---|---|---|
第1期 (2011~2014) |
第2期 (2015~2019) |
第3期 (2020~2024) |
||
第1区分 ① | オフィスビル、商業施設、教育施設、病院 など | 8% | 15% | 22% |
第1区分 ② |
上記のうち、事業所外から供給された熱が使用エネルギーの2割以上である事業所 | 6% | 13% | 20% |
第2区分 | 工場、廃棄物施設、上下水道施設 など | 6% | 13% | 20% |
※2012(平成24)年度以降に大規模事業所となった事業所は、当初の4か年度は8%又は6%が、その後の5か年度は15%又は13%が適用されます。(第3削減計画期間までに限る。)
「低炭素電力※」を調達した場合には、県が指定する第3削減計画期間における電気の排出係数との違いを、事業所の排出量算定に反映することができるようにします。
削減量(t-CO2/年)=低炭素電力調達量(千kWh/年)×(固定排出係数(0.495)-低炭素電力の排出係数(0.37以下))
※太陽光、風力、水力などの非化石電源比率が高い電気
中小企業等が設置する事業所及び医療施設の目標削減率を緩和しています。
(第3削減計画期間に適用される目標削減率が適用される場合に限る。)
緩和される目標削減率 | 第1区分① | 第1区分②、第2区分 | |
---|---|---|---|
中小企業等が設置する事業所 | 4分の1 | 22%→16.5% | 20%→15% |
人の生命又は身体の安全確保に 特に不可欠な医療施設 | 2% | 22%→20% | 20%→18% |
※緩和されるためには、いずれも県に申請をする必要があります。
JCQAは2011年11月、埼玉県から「目標設定ガス・基準量(区分1)」の検証機関として登録されました。環 境マネジメントシステムや品質マネジメントシステム認証等で培った環境分野の豊富な経験・実績をもとに信頼性の 高い検証サービスをご提供します。
JCQAの検証登録区分
登録 | 登録区分 | 検証 の内容 | |
1 | ○ | 目標設定ガス・基準量検証 | 目標設定ガス排出量 基準排出量 新規事業所の運用管理基準への適合 |
2 |
- | 県内外削減量検証 |
県内削減量 県外削減量 |
3 | - | その他ガス削減量 | その他ガス削減量 |
4 | - | 電気等環境価値保有量 | 電気等環境価値保有量 |
5 | - | 優良事業所基準 (第 1 区分) |
優良事業所基準 (第 1 区分) |
6 | - | 優良事業所基準 (第 2 区分) |
優良事業所基準 (第 2 区分) |