環境関連の法改正状況抜粋(2019年度)
≪ フロン排出抑制法 ≫
○背景
業務用機器廃棄時のフロン回収率は3割程度で低迷しており、回収率目標の2020年度50%、2030年度70%を達成するには対策の強化が必要とし、「機器廃棄の際の取組」を規制した。
○公布:2019年6月5日 ○施行:2020年4月17日
○規制内容:
①第一種特定製品の排出事業者
充填回収業者へフロン引き渡しを行わない違反に対する罰則について、従来指導→勧告→命令→50万円以下の罰金の4段階(間接罰)を50万円以下の罰金(直接罰)とした(第41条、第104条)。また、引き渡し時に引取証明書の写しを交付することを義務付け(第45条の2第1項)。ただし、引取業者が充填回収業者としてフロン回収を行う場合等を除く。
②第一種特定製品の引取り業者
フロン類の回収(引取証明書の写)が確認できない機器の引取り禁止(ただし、廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合を除く。また、写しの3年間保存の義務。
③建築物の解体工事発注者、解体工事元請業者
解体工事元請業者による第一種特定製品の設置の有無確認書類を、両者が3年間保存の義務(第42条第1項、第3項)
≪ 水質汚濁防止法 ≫
(1)環境省は6月20日、水質汚濁防止法に基づくほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の改正を公布した。7月1日から施行し、適用期限は2022年6月末となっている。
12業種に設定されている暫定基準のうち、「うわ薬製造業」は一般排水基準に移行、「畜産農業」「貴金属製造・再生業」「酸化コバルト製造業」「ジルコニウム化合物製造業」「モリブデン化合物製造業」の5業種は暫定排水基準を強化して延長、残り6業種は現行基準のまま延長する。
(2)2019年11月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され12月1日施行。「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年11月30日をもって適用期限を迎え、期限後に適用される排水基準について定める。
○背景
業務用機器廃棄時のフロン回収率は3割程度で低迷しており、回収率目標の2020年度50%、2030年度70%を達成するには対策の強化が必要とし、「機器廃棄の際の取組」を規制した。
○公布:2019年6月5日 ○施行:2020年4月17日
○規制内容:
①第一種特定製品の排出事業者
充填回収業者へフロン引き渡しを行わない違反に対する罰則について、従来指導→勧告→命令→50万円以下の罰金の4段階(間接罰)を50万円以下の罰金(直接罰)とした(第41条、第104条)。また、引き渡し時に引取証明書の写しを交付することを義務付け(第45条の2第1項)。ただし、引取業者が充填回収業者としてフロン回収を行う場合等を除く。
②第一種特定製品の引取り業者
フロン類の回収(引取証明書の写)が確認できない機器の引取り禁止(ただし、廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合を除く。また、写しの3年間保存の義務。
③建築物の解体工事発注者、解体工事元請業者
解体工事元請業者による第一種特定製品の設置の有無確認書類を、両者が3年間保存の義務(第42条第1項、第3項)
≪ 水質汚濁防止法 ≫
(1)環境省は6月20日、水質汚濁防止法に基づくほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排水基準の改正を公布した。7月1日から施行し、適用期限は2022年6月末となっている。
12業種に設定されている暫定基準のうち、「うわ薬製造業」は一般排水基準に移行、「畜産農業」「貴金属製造・再生業」「酸化コバルト製造業」「ジルコニウム化合物製造業」「モリブデン化合物製造業」の5業種は暫定排水基準を強化して延長、残り6業種は現行基準のまま延長する。
(2)2019年11月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され12月1日施行。「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年11月30日をもって適用期限を迎え、期限後に適用される排水基準について定める。
≪ 毒物劇物取締法 ≫
○内容:新たに8物質が劇物に指定され、また、劇物から解除された3物質が通知された。
○公布:令和元年6月19日 ○施行:令和元年7月1日(ただし、2は公布日から施行)
○本文:
毒劇法
1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
(1)三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤(CAS No.:7446-70-0)
(2)シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤(CAS No.:85-43-8)
(3)ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。(CAS No.:7173-51-5)
(4)2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。(CAS No.:108-01-0)
(5)トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-13-5)
(6)ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:142-62-1)
(7)ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:111-14-8)
(8)ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:109-52-4)
2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤
(CAS No.:126980-24-3)
(2)2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤のうち、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤(CAS No.:2867-47-2)
(3)水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤のうち、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤(CAS No.:1310-66-3)
3 施行期日
令和元年7月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する
○内容:新たに8物質が劇物に指定され、また、劇物から解除された3物質が通知された。
○公布:令和元年6月19日 ○施行:令和元年7月1日(ただし、2は公布日から施行)
○本文:
毒劇法
1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
(1)三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤(CAS No.:7446-70-0)
(2)シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤(CAS No.:85-43-8)
(3)ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。(CAS No.:7173-51-5)
(4)2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。(CAS No.:108-01-0)
(5)トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-13-5)
(6)ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:142-62-1)
(7)ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:111-14-8)
(8)ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:109-52-4)
2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤
(CAS No.:126980-24-3)
(2)2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤のうち、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤(CAS No.:2867-47-2)
(3)水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤のうち、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤(CAS No.:1310-66-3)
3 施行期日
令和元年7月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する